講義の補足(この補足の内容は次回講義の小テストの前に解説する)。
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騒音の環境基準は環境基本法に基づき環境省の告示で定められている。
各類型を当てはめる地域は、都道府県が決めることになっている。
各類型の意味は
AA地域=療養施設、社会福祉施設等が集合して
設置される地域など特に静穏を要する地域
A地域=専ら住居の用に供される地域
B地域=主として住居の用に供される地域
C地域=相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
配布した騒音の環境基準のプリントは埼玉県の場合。
つまり埼玉県にはAA地域は指定されていないことになる。
航空機騒音、新幹線鉄道騒音の基準についても
環境基本法に基づき環境省の告示で定められ、
各類型を当てはめる地域は、都道府県が決めることになっている。
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この補足を行うので、小テストの座席が541教室になっている学生も
一旦542教室に着席してほしい。
小テストの範囲は10月21日と28日の講義のすべて。